NISAの相続 とは、NISA口座の名義人が死亡した場合の資産の取り扱いに関する問題です。NISA口座は 名義人本人のみが利用できる ため、死亡した時点で非課税の恩恵が消滅します。残された資産は通常の財産として相続の対象となります。
死亡後のNISA口座の流れ
1. 名義人が死亡
2. NISA口座の非課税が終了(死亡日時点で課税口座に移行)
3. 相続手続きにより相続人が資産を引き継ぐ
4. 引き継いだ資産は相続税の対象になる可能性がある
5. 相続した資産を売却しても相続人のNISA非課税枠は使えない
具体的な取り扱い(新NISA)
| タイミング | 内容 |
|---|---|
| 死亡日 | NISA口座の非課税終了、課税口座へ移行 |
| 死亡日時点の評価額 | 相続税の計算に使用 |
| 相続後の売却 | 通常の課税対象(20.315%) |
| 相続人の口座 | 相続した株式・投資信託は相続人の一般口座等へ |
相続財産としての評価
NISA口座内の株式・投資信託は、死亡日時点の時価(または一定の計算方法による価格)で相続財産として評価されます。
相続財産評価の流れ:
NISA内の上場株式 → 死亡日の終値などで評価
NISA内の投資信託 → 死亡日の基準価額で評価
「非課税での引き継ぎ」はできない
よくある誤解として「子どもにNISA非課税のまま引き継ぐ」ことはできません。
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| NISAをそのまま子供に引き継げる | できない |
| 相続人のNISA枠に移せる | できない |
| 含み益に課税されない | 死亡日以降の売却益は課税対象 |
相続税対策として考えること
NISAの非課税は本人限りですが、相続税の観点では以下の対策が考えられます。
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| 生命保険の活用 | 「500万円 × 法定相続人数」まで非課税の死亡保険金 |
| 贈与の活用 | 年間110万円まで非課税贈与(暦年贈与)で資産移転 |
| NISA残高と相続財産全体の管理 | 適切な資産バランスの維持 |
手続き上の注意点
- 金融機関への死亡届が必要
- 相続人全員の同意が必要(遺産分割協議)
- 手続きが完了するまでは口座凍結・取引停止になる場合がある
- 相続申告期限(死亡後10ヶ月以内)に注意
Welvioでの活用
Welvioで資産全体を把握し、NISA口座を含む投資資産と生命保険・預貯金のバランスを家族全体の相続計画の観点から管理できます。